流通業務総合効率化法の改正ポイントや支援措置についてわかりやすく解説
改正流通業務総合効率化法における荷主・物流事業者等に対する規制的措置の施行に向けた検討が行われており、2024年6月28日には国土交通省・経済産業省・農林水産省の3省による第1回目の合同会議が行われました。
本記事では、同会議で提示され、検討が進んでいくであろう規制的措置の判断基準や、特定事業者などの取組状況に関する調査・公表の方法、特定事業者に求められる具体的な対応などを物流DXパートナーのHacobuが解説します。
※2024年6月28日に提示された内容は、規制的措置に関する今後の検討事項であり、確定事項ではありません。
この記事でわかること
- 改正流通業務総合効率化法の施行は2025年度〜、2026年度〜に分かれる
- 特定事業者に対して物流効率化の目標を定め、取組状況を調査、回答を点数化し、点数の公表を検討している
- 物流統括管理者の業務内容として、物流効率化に向けた中長期計画の策定・定期報告だけでなく、水平連携や垂直連携の推進、商慣行の見直しなどを含むことを検討している
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流通業務総合効率化法とは
流通業務(輸送、保管、荷さばき及び流通加工)を一体的に実施するとともに、輸送網の集約やモーダルシフト、輸配送の共同化などの輸送の合理化により、流通業務の効率化を図る事業に対する計画の認定や支援措置等を定めた法律です。 国土交通省では、昨今の物流分野における労働力不足や荷主や消費者ニーズの高度化・多様化による多頻度小口輸送の進展等に対応するため、同法に基づき、2以上の者の連携による流通業務の省力化及び物資の流通に伴う環境負荷の低減を図るための物流効率化の取組を支援しています。
関連:物流効率化法に基づく支援
流通業務総合効率化計画の支援対象
流通業務総合効率化計画の支援対象には、以下のような取り組みがあります。
輸送網の集約:複数の拠点を経由する輸送ルートを見直し、幹線輸送を集約することで効率化を図ります。例えば、地域ごとに分散していた配送センターを統合し、幹線輸送と地域配送を分離する方法です。
輸配送の共同化:複数の企業が共同で輸配送を行うことで、積載効率を向上させ、トラックの台数を削減します。例えば、異なるメーカーの商品を同じトラックで運ぶ、異なるメーカーが同じトラックの往復で各社の商品を運ぶなどの手段があります。
モーダルシフト:トラック輸送から鉄道や船舶などの大量輸送機関へ転換することで、CO2排出量の削減や労働力不足への対応を図ります。例えば、長距離輸送を鉄道コンテナ輸送に切り替える取り組みです。
詳細については、以下の国土交通省の資料をご参照ください。
流通業務総合効率化計画の認定を受けるメリット
流通業務総合効率化計画の認定を受けることで、事業者は4つの分野で幅広い支援措置を利用できます。具体的には、事業の立ち上げ・実施の促進、必要な施設・設備等への支援、金融支援、鉄道・運輸機構による支援が用意されています。これらの支援により、物流効率化に必要な投資を円滑に進めることが可能です。
①事業の立ち上げ・実施の促進
認定を受けた事業者は、事業開始をスムーズに進めるための支援を受けられます。
経費補助
計画策定経費や運行経費の一部が補助されます。これにより、物流効率化に向けた計画立案から実行までの初期費用負担を軽減できます。
許可等のみなし措置
事業開始に必要な倉庫業や貨物自動車運送事業等の許可について、認定計画に従った事業であれば許可を受けたものとみなされます。これにより、許可申請の手続きが簡素化され、事業開始までの期間を短縮できます。
②必要な施設・設備等への支援
物流効率化に必要な施設や設備への投資を促進するため、税制特例や立地規制の配慮が受けられます。
輸送連携型倉庫への税制特例
- 法人税:割増償却8%(5年間)
- 固定資産税:課税標準2分の1(5年間)
これらの税制優遇により、倉庫などの施設投資に伴う税負担が軽減され、設備投資の採算性が向上します。
施設の立地規制に関する配慮
市街化調整区域における開発許可について配慮を受けられます。通常であれば開発が制限される区域でも、物流効率化に資する施設であれば許可が得られやすくなります。
③金融支援
物流効率化に必要な資金調達を支援するため、複数の金融支援制度が用意されています。
- 信用保険制度の限度額の拡充:中小企業が融資を受ける際の信用保証枠が拡大されます
- 長期低利子貸付制度:通常よりも低い金利で長期の資金借入が可能です
- 長期無利子貸付制度:主に中小企業向けに、無利子での長期貸付が受けられます
これらの金融支援により、設備投資やシステム導入に必要な資金を有利な条件で調達できます。
④独立行政法人鉄道・運輸機構による支援
モーダルシフトなど環境負荷低減に資する事業については、鉄道・運輸機構による支援が受けられます。
事業実施のための資金の貸付け・融資
鉄道コンテナ輸送や海上輸送へのシフトに必要な設備投資などに対して、資金の貸付けや融資が行われます。これにより、トラック輸送から大量輸送機関への転換を円滑に進めることができます。
詳細については、以下の国土交通省の資料をご参照ください。
流通業務総合効率化法の改正が行われた背景
流通業務総合効率化法の改正が行われた背景について、「2024年問題」と「安全対策」の観点から説明します。
2024年4月から、トラックドライバーの時間外労働の上限規制が適用されました。これにより、ドライバー1人あたりの労働時間が制限され、長距離輸送などに支障が生じる懸念が高まりました。物流領域では人手不足が続いており、限られた労働力で物流を維持するには輸送の効率化や省力化が不可欠となり、法改正による支援策や措置の導入が必要となりました。
さらに物流現場では、荷待ち時間の長時間化や過積載など、ドライバーの安全や健康を脅かす問題が存在しています。また、過労運転による事故のリスクも懸念されています。法改正では、荷待ち・荷役時間の削減目標を設定し、荷主や物流事業者に物流効率化への取り組みを義務付けることで、ドライバーの労働環境を改善し、安全な物流の実現を目指しています。
これらの背景から、持続可能な物流システムの構築に向けて、流通業務総合効率化法の改正が行われました。
関連する情報として、2024年問題については以下の記事もご参照ください。
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流通業務総合効率化法の改正
2024年5月15日、改正流通業務総合効率化法が公布されました。この改正により、「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律」は「物資の流通の効率化に関する法律(物流効率化法)」へと名称が変更されました。
流通業務総合効率化法の改正の要点
流通業務総合効率化法の改正により、すべての荷主や物流事業者には以下の努力義務が課せられました。
- 荷待ち・荷役時間の短縮
- 積載効率の向上
また、一定規模以上の荷主や物流事業者には中長期計画・定期報告の提出、一定規模以上の荷主には物流統括管理者の選任が求められることになりました。
しかし、改正流通業務総合効率化法の条文だけでは、上記に対する判断基準や詳細が定められておらず、より具体的な内容については別途政省令で定めることとされました。
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3省合同会議とは
2024年6月28日、3省合同会議(正式名称「国土交通省物流部会・経済産業省流通小委員会・農林水産省物流小委員会 合同会議」)の第1回会合が行われ、詳細の基本方針や判断基準についての話し合いが始まりました。
国土交通省 交通政策審議会の物流部会、経済産業省 産業構造審議会の流通小委員会、農林水産省 食料・農業・農村政策審議会の物流小委員会のメンバーが委員として出席し、物流を取り巻く現状と取り組み状況や、同法施行に向けて必要な検討事項について確認し、今後の検討の進め方について話し合いが行われました。
改正流通業務総合効率化法の施行の流れ
2024年5月15日に公布された改正流通業務総合効率化法は、段階的に施行されることになりました。並行して、複数回の3省合同会議や業界団体へのヒアリングや意見交換、パブリックコメントを経て、施行日に合わせて改正流通業務総合効率化法に関わる政省令も策定されていきました。
すべての事業者に関わる施行
2025年4月にすべての荷主・物流事業者に関わる規制的措置が施行され、以下を定める政省令も施行されました。
- 基本方針
- 荷主・物流事業者の努力義務・判断基準
- 判断基準に関する調査・公表
特定事業者に関わる法令の施行
2026年4月に特定事業者に関する規制的措置も施行されるため、以下を定める政省令も合わせて施行されます。
- 特定事業者の指定
- 中長期計画の提出・定期報告
- 物流統括管理者の選任
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3省合同会議の取りまとめのポイント
2024年6月から11月にかけて開催された3省合同会議では、改正流通業務総合効率化法の施行に向けて、基本方針、判断基準、特定事業者の指定基準などが検討されました。ここでは、各回の会議で議論された主要なポイントについて解説します。詳細については以下もご参照ください。
基本方針
同法改正では、持続的なトラック運送に向けて、ドライバーの運送・荷役などの効率化の推進に関する基本方針を国が定めます。その具体的な内容の検討が必要として、それぞれ以下について検討の視点が提示されました。
意義及び目標国や行政が行うべき内容荷主や物流事業者が行うべき内容国民の理解促進のための内容
- 意義及び目標
- 国や行政が行うべき内容
- 荷主や物流事業者が行うべき内容
- 国民の理解促進のための内容
概ねこれまで発表されてきた「物流の適正化・生産性向上に向けたガイドライン」や「2030年度に向けた政府の中長期計画」に明記されている内容とほぼ同じと言えるでしょう。

引用:3省合同会議 第1回配布資料「改正物流効率化法に基づく基本方針、判断基準、指定基準等について」
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荷主・物流事業者の判断基準
改正流通業務総合効率化法では、荷主・物流事業者に対する物流効率化のための努力義務について、政省令で判断基準を定めました。
3省合同会議では、業界団体へのヒアリングや意見交換を経て、具体的な判断基準が検討されました。主な内容として、適切なリードタイムの確保や発送量・納入量の適正化に向けた社内関係部門の連携促進、トラック予約受付システム等が示されています。また、荷主・物流事業者の理解促進のために、取り組み事例などを記載した「判断基準の解説書」の作成も重要とされました。
例えば、以下のような取り組みが判断基準として提示されました。
- 適切なリードタイムの確保や発送量・納入量の適正化が図られるよう、社内の関係部門(物流・調達・販売 等)の連携を促進
- トラック予約受付システムや標準仕様パレット、自動化・機械化機器などの導入
- 物流情報標準ガイドラインへの準拠など物流データの標準化
荷主などの取組状況に関する調査・公表
改正流通業務総合効率化法では、荷主などの判断基準に関する取り組み状況を国が調査・公表することとされました。具体的には、物流事業者への定期的なアンケート調査を実施し、荷待ち・荷役時間の短縮や積載率の向上などの項目別に回答を点数化して公表します。また、価格交渉については中小企業にもアンケート調査を行い、公表されます。長時間の荷待ち、契約にない附帯業務、無理な運送依頼が常態化している場合には、トラックGメンに情報共有し、働きかけや要請につなげていく仕組みとなっています。これにより、荷主企業の物流効率化への取り組みが可視化され、業界全体の改善が促進されることが期待されています。
- 物流事業者に定期的なアンケート調査を実施
- 荷待ち・荷役時間の短縮、積載率の向上に関する項目別に回答を点数化し、点数の公表(高い・低い双方)
- 価格交渉について中小企業にアンケート調査、点数化・公表
- 長時間の荷待ち、契約にない附帯業務、無理な運送依頼が常態化している場合には、トラックGメンに情報共有し、働きかけや要請につなげていく
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特定事業者の指定基準
特定事業者の基準
改正流通業務総合効率化法では、一定規模以上の事業者を特定事業者として指定し、中長期計画の作成や定期報告を義務付けます。3省合同会議の取りまとめでは、以下の基準により、大手事業者から順に日本全体の貨物量の半分程度を対象とする方針が示されました。
- 荷主:取扱貨物重量
- 倉庫業:保管量
- 運送業:保有車両台数
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中長期計画・定期報告の記載事項
改正流通業務総合効率化法では、特定事業者に対して中長期計画の策定と定期報告が義務付けられています。3省合同会議の取りまとめでは、以下の方針が示されました。
- 中長期計画:毎年度の提出を基本としつつ、計画内容に変更がない限りは5年に1度の提出
- 定期報告:簡易的なチェックリストを用いながら、「取組の実効性の担保」と「業務負荷の軽減」の双方に配慮した報告
中長期計画の実施状況が不十分な場合には、国が勧告・命令を実施します。これにより、特定事業者による物流効率化の取り組みが着実に推進されることが期待されています。
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荷待ち・荷役時間の算定方法
改正流通業務総合効率化法では、荷待ち・荷役時間の算定方法は政省令で定めています。3省合同会議の取りまとめでは、以下の算定方法が示されました。
- 荷待ち時間:指示時刻から荷役開始時刻まで
- 荷役時間:ドライバーがトラック事業に附帯する業務の開始時間から終了時間まで
- 1つの施設内で荷卸しと荷積みの両方を行う場合は、荷卸しと荷積みを別々の荷待ち・荷役として計測する
この算定方法により、荷待ち・荷役時間の実態が正確に把握され、物流効率化に向けた取り組みの効果測定が可能になります。
物流統括管理者の業務内容
改正流通業務総合効率化法では、物流統括管理者の業務内容として以下の3点が定められています。
- 物流効率化に向けた中長期計画の作成
- ドライバーの負荷低減と輸送される物資のトラックへの過度の集中を是正するための事業運営方針の作成と事業管理体制の整備
- その他ドライバーの運送・荷役等の効率化のために必要な業務
3つ目の「その他の業務」は省令で定めるとされており、3省合同会議の取りまとめでは、以下の業務内容が示されました。
- 前述の定期報告の実施
- 社内の物流・調達・販売間の連携体制の構築
- 設備投資、デジタル化、物流標準化に向けた事業計画の作成
- 商慣行の見直しやオペレーションの調整、物流標準化
物流統括管理者は、これらの業務を通じて企業全体の物流効率化を主導し、持続可能な物流体制の構築を推進する役割を担います。
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2025.12.26
3省合同会議の取りまとめについて
改正流通業務総合効率化法の施行に向けて、国土交通省・経済産業省・農林水産省による合同会議が開催され、法律の具体的な運用方針が議論されました。これまで解説してきた内容は、この会議での取りまとめに基づくものです。
会議では、判断基準の具体的な内容、荷待ち・荷役時間の算定方法、物流統括管理者の業務内容、事業者の評価・公表制度など、法律の実効性を高めるための詳細な検討が行われました。委員からは「トラック予約受付システムを導入したが、ドライバーの荷待ち時間は減っていないという声を聞く」「システムをどのように使うべきかなどの使い方を解説書に明記した方がいい」といった現場の実態を踏まえた意見が多数出されました。
トラック予約受付システムのMOVO Berth(ムーボ・バース)を提供するHacobuとしても、この意見に賛同します。トラック予約受付システムは、ただ導入すれば荷待ち時間が削減できるものではなく、物流拠点が自拠点に最適な予約ルールを設定したり、ドライバーや予約者に対してそのルールを周知するなどの運用面での取り組みが不可欠です。つまり、システムの「導入」と最適な「運用」の両輪で、初めて荷待ち時間の削減が実現できます。Hacobuでは、物流拠点で発生する荷待ち時間のうち、物流拠点が起因の荷待ち時間を「有責待機」と定義し、荷待ち時間の把握・削減のための重要な指標として、その概念を提唱しています。
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目次1 有責待機&…
2025.12.26
Hacobuはこれらも有責待機を削減するための、機能開発や手厚い運営支援体制を今後も行い、物流の効率化に貢献していきます。
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物流改善なら株式会社Hacobu
Hacobuは、物流業界のDXを推進する企業です。トラック予約受付システム「MOVO Berth」をはじめとする物流効率化ソリューションを提供し、荷待ち時間の削減や物流拠点の運営最適化を支援しています。
Hacobu Strategyとは、企業の物流改善を包括的に支援するコンサルティングサービスです。改正流通業務総合効率化法では、荷主企業に対して物流統括管理者の選任、判断基準に基づく取組の実施、定期報告の提出などが義務付けられます。これらの法対応を進める上で、Hacobu Strategyは企業の現状分析から改善計画の策定、システム導入、運用改善まで一貫してサポートします。
特に重要なのは、トラック予約受付システムの「導入」だけでなく、最適な「運用」の両輪で荷待ち時間削減を実現する点です。また、物流統括管理者に求められる業務である、輸配送の合理化、モーダルシフトや共同輸配送の推進、荷待ち・荷役時間の削減などの実現を支援し、企業の物流効率化と法令遵守を両立させます。Hacobu Strategyに関するお問い合わせは、以下からご連絡ください。
まとめ
改正流通業務総合効率化法は2025年4月以降に施行され、物流効率化に関するさまざまな規制的措置を設けています。すべての荷主や物流事業者には、荷待ち・荷役時間の短縮、積載効率向上の努力が義務付けられています。また、一定規模以上の事業者にはその取り組み状況の報告が義務付けられています。まずは、トラック予約受付システムなどを活用してその実態を把握しましょう。そして物流コンサルティングの支援を受けるなどしながら、そのデータを元に最適な物流戦略を検討しましょう。法対応を単なる作業と捉えてしまうのではなく、これを機に自社の物流を再設計してみてはいかがでしょうか。
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