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執筆者:菅原 利康

物流革新に向けた政策パッケージとガイドラインとは。荷主・物流事業者が取り組むべき対応を解説

2024年4月にトラックドライバーに時間外労働の上限規制が適用された物流の「2024年問題」により、国民生活や経済を支える重要な社会インフラである物流の危機が懸念されています。物流の課題の解決に向けて、政府は2023年6月2日に「物流革新に向けた政策パッケージ」を公表しました。また、同日に関係省庁が政策パッケージに基づいた「物流の適正化・生産性向上に向けた荷主事業者・物流事業者の取組に関するガイドライン」を策定し、荷主・事業者に対し速やかに物流改善に取り組むことを要請したことは、物流領域において大きな話題となりました。

物流革新に向けた政策パッケージの発表によって、「2024年問題」をはじめとした物流危機への対応に向けて、具体的な対策を検討するフェーズへと移行しました。

本記事では、政策パッケージとガイドラインの概要、そして荷主企業・物流事業者が取り組むべきことについて、解説します。

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その他にも、政策パッケージの内容や自主行動計画のロードマップ例などを一冊にまとめた資料を無料で配布していますので、ご活用ください。

物流革新に向けた政策パッケージとは

2023年6月2日、我が国の物流の革新に関する関係閣僚会議(第2回)が開催され、物流の2024年問題への対応に向け、荷主、物流事業者、一般消費者が協力して、我が国の物流を支えるための環境整備に向け、抜本的・総合的な対策として「物流革新に向けた政策パッケージ」が策定されました。

政策パッケージの具体的な施策として、以下が明記されました。

商慣行の見直し

  • 物流負荷の軽減(荷待ち・荷役時間の削減など)に向けた規制的措置の導入
  • 納品期限、物流コスト込みの取引価格の見直し
  • 多重下請構造の是正に向けた規制的措置の導入
  • 荷主・元請けの監視の強化、結果の公表、継続的なフォロー及びそのための体制強化(トラックGメンの設立)
  • 物流の担い手の賃金水準向上等に向けた適正運賃収受・価格転嫁円滑化の取組み
  • トラックの「標準的な運賃」制度の拡充・徹底

物流の効率化

  • 即効性のある設備投資の促進(バース予約システムなど)
  • 物流GXの推進
  • 物流DXの推進
  • 物流標準化の推進
  • 物流拠点の機能強化・土地利用最適化や物流ネットワークの形成支援
  • 高速道路のトラック速度規制の引上げ
  • 労働生産性向上に向けた利用しやすい高速道路料金の実現
  • 特殊車両通行制度に関する見直し・利便性向上
  • ダブル連結トラックの導入促進
  • 貨物集配中の車両に係る駐車規制の見直し
  • 共同輸配送の促進
  • 軽トラック事業の適正運営や輸送の安全確保に向けた荷主・元請事業者等を通じた取組強化
  • 女性や若者等の多様な人材の活用・育成

荷主・消費者の行動変容

  • 荷主の経営者層の意識改革・行動変容を促す規制的措置の導入
  • 荷主・物流事業者の物流改善を評価・公表する仕組みの創設
  • 消費者の意識改革・行動変容を促す取組み
  • 再配達削減に向けた取組み
  • 物流に係る広報の推進

法制化への言及

上記に記載のとおり、中長期的に継続して取り組むための枠組みとして規制的措置の導入が言及されており、次期通常国会での法制化を目指すことになります。

実際にこの後、政府としては、各業界に対し2023年末までに自主行動計画の作成を求めたとともに、2024年2月に物流関連2法の改正を閣議決定、2030年に向けた中長期計画の発表を行いました。こちらの詳細は以下記事をご覧ください。

物流関連2法改正・政府の中長期計画を解説。荷主・ 物流事業者は今何をするべきか。

2024年5月15日、…

2024.04.12

物流の適正化・生産性向上に向けた荷主事業者・物流事業者の取組に関するガイドラインとは

政策パッケージの策定と同日の2023年6月2日、経済産業省・農林水産省・国土交通省の3省より「物流の適正化・生産性向上に向けた荷主事業者・物流事業者の取組に関するガイドライン」が策定されました。

前述のとおり、政府は法制化を進めることになりますが、法が効力を持つのは2025年4月以降になります。一方で、物流の2024年問題への対応は早急に取り組まねばならないものです。そのため、法改正が行われるまでに荷主などが取り組むべき事項を具体化したものとして、本ガイドラインが策定されました。

3省連名の発表

政府は、2019年に“「ホワイト物流」推進運動”という施策を発表しましたが、今回の施策との大きな違いとしては主体が国土交通省だけでなく、経済産業省、農林水産省を含む3省という点となります。

つまり、荷主企業に対してもフォーカスを当てた施策、すなわち物流事業者に働きかけるだけでなく、物流に関わる上位のレイヤーを含めた改革を打ち出していることがポイントと言えます。

更に2023年末までに対策を打つだけでなく、それを継続的に運用していくというメッセージもガイドラインにて打ち出されており、一過性の対応ではなく将来を見据えた物流改革を業界全体で実施していく必要があると読み取ることもできます。

法改正の要点はガイドラインでも明記されている

特定事業者(特定荷主)の選定や物流統括管理者の選任といった物流関連2法改正の要点は、ガイドラインでも発表されている内容です。詳細は以降で解説します。

特定荷主や物流統括管理者については、以下記事もご覧ください。

特定荷主とは | 省エネ法・流通業務総合効率化法における特定荷主の基準や義務、行政処分、まず何をすべきかなどについて解説

特定荷主と…

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物流統括管理者とCLO | 特定荷主に求められるリーダーシップを解説

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2024.06.24

荷主企業・物流事業者が取り組むべきこと

荷主企業では、発荷主として適時に届けることが注目されていましたが、発荷主にとっての顧客となる「着荷主」側で、発注の仕方や在庫の持ち方も含め、配送の受け方に関して意識変革を行わなければ、モノが届かず「物流倒産」が起こる可能性も懸念されます。

特に、物流業務の効率化の項目については荷待ち、荷役時間を2時間以内にするという具体的な目標設定についてもガイドライン内にて記載されています。

荷主企業におけるポイントは、社内で関係部署を巻き込むこと、予算と人材を獲得することと捉えられます。全社的な改革が必要であることを関係各所に認識いただき、予算と人材を注ぎ込みながら連携した対応を進めていく必要があります。

以降では、発荷主・着荷主・物流事業者それぞれが何をすべきなのかを解説します。この内容は法改正以降も各事業者が取り組むべき内容として、非常に参考になります。

発荷主がすべきこと

発荷主としてすべきことは以下のように記載されました。

着荷主がすべきこと

着荷主としてすべきことは以下のように記載されました。

物流事業者がすべきこと

物流事業者としてすべきことは以下のように記載されました。

荷主・物流事業者におかれましては、上記を参考に物流効率化への取り組みを進めてはいかがでしょうか。

著者プロフィール / 菅原 利康

株式会社Hacobuのマーケティング担当

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