運送約款とは?主な内容や掲示義務、標準運送約款の改正ポイントを解説
運送約款とは
運送約款とは、運送事業者が荷主や利用者に対して提供する輸送サービスについて、その条件や責任範囲をあらかじめ定型的に定めた契約条項の集合です。読み方は「うんそうやっかん」で、同種の取引を迅速かつ効率的に行うために用いられる「約款」の一種と位置づけられます。
個々の運送契約ごとに細かな条件交渉を行うのではなく、運賃の考え方や荷物の受託条件、遅延・破損が発生した場合の賠償ルールなどをあらかじめ約款として明文化しておくことで、取引の透明性を高めるとともに、トラブル発生時の判断基準を共有できる点が大きな特徴です。荷主から見れば、自社がどこまで費用やリスクを負うのかを確認するための「共通言語」であり、運送事業者にとっては、自社サービスを法令に適合させつつ、公平な条件で提供するための土台になります。
主な規定内容は次のように整理できます。
| 区分 | 主な内容の例 |
|---|---|
| 運賃・料金 | 距離・重量などに基づく運賃体系、荷待ちや積込み・荷下ろしなど附帯業務の料金 |
| 貨物の受託 | 受託できる貨物の範囲、危険物・高価品の扱い、梱包条件など |
| 契約成立と履行 | 申込みから引受けまでの流れ、運送の順序、運送申込書・送り状の記載事項 |
| 責任と免責 | 破損・滅失・延着が生じた場合の責任範囲、不可抗力時の免責事由 |
| 損害賠償 | 賠償額の算定方法、上限額、高価品申告時の扱いなど |
| 契約変更・中止 | 変更・キャンセルの条件、中止手数料の扱い |
| 約款の掲示・届出 | 約款の掲示義務、行政庁への届出・認可の要否など |
荷主企業の担当者は、見積書や運送契約書に添付されている約款、または事業者のウェブサイトに公開されている約款を確認し、自社の調達方針やリスク許容度と整合しているかを把握しておくことが重要です。
運送約款の重要性
運送約款が重要とされる第一の理由は、運送サービスの内容と条件を標準化し、取引の透明性を確保するためです。運賃、附帯業務の範囲、遅延や破損時の対応といった項目を約款として明示しておくことで、荷主と運送事業者の双方が同じ前提に立って契約しやすくなり、「聞いていない」「想定していなかった」といった認識のズレを減らせます。
第二に、法的トラブルの予防と紛争解決の基準として機能する点が挙げられます。輸送中の事故や商品価値の毀損、延着による損害などが発生した場合、誰がどこまで責任を負うかが不明確だと、紛争は長期化しやすくなります。あらかじめ責任範囲や賠償限度額、免責事由を約款で合意しておくことで、トラブル時にも一定の基準に沿って対応が可能になり、解決までの時間とコストを抑えられます。
第三に、公正な競争環境と荷主保護の観点からも運送約款は重要です。国土交通省が定める標準運送約款に準拠することで、過度な値引き競争や一方的な不利条件の押し付けを抑制し、適正な運賃・料金水準を維持しやすくなります。荷主企業としても、標準運送約款やそれに準じた自社約款を採用する事業者を選ぶことで、一定水準以上のコンプライアンスとサービス品質を期待できるようになります。
運送約款の適用範囲
運送約款は、貨物輸送だけでなく旅客輸送も含め、さまざまな運送サービスに適用されます。
| 区分 | 主な対象 |
|---|---|
| 貨物輸送 | トラック運送、宅配便、引越しサービス |
| 旅客輸送 | バス、タクシー、鉄道、航空輸送 |
| 特殊輸送 | 高額商品の輸送、医薬品の配送、クール便 |
実際の業務において、荷主企業の実務担当者が中心的に取り扱うのは、主にトラック運送かと思います。しかし、実は業種によって輸送における特徴やリスク要因が変わってくるため、それぞれの実態に合った運送約款が用いられています。たとえば、旅客輸送においては、乗車の拒否事由や運賃の返還条件などが具体的に規定されています。これに対し、貨物輸送においては、貨物の破損や配送遅延に対する責任の所在が細かく定められています。
運送約款の掲示場所
運送約款は、単に社内で保管しておけばよいものではなく、利用者が容易に内容を確認できるように掲示・公表することが求められます。典型的な掲示場所は、まず運送事業者の営業所や店舗カウンターです。窓口近くや待合スペースなど、誰でも閲覧できる場所に約款全文や概要を備え付けておくことが、利用者保護と法令遵守の観点から重視されています。
近年は、公式ウェブサイトでの掲載も実務上不可欠になっています。PDFやウェブページとして約款全文を公開することで、荷主や利用者が契約前に内容を確認しやすくなり、見積もり依頼や契約協議に先立って条件をすり合わせることができます。
旅客バスやタクシーなどでは、車両内に約款の要点や問い合わせ先を掲示し、必要に応じて詳細な約款を提示できるようにしておく運用が一般的です。貨物運送においても、運送契約書・運送申込書・引受書などの契約書面に、運送約款を添付したり「当社〇〇運送約款による」と明示したうえで、全文を別紙またはウェブで参照できるようにすることが推奨されます。
こうした掲示や明示が十分でない場合、約款の内容が利用者に適切に周知されていないと判断される可能性があります。荷主の立場からは、取引先運送事業者が自社約款や標準運送約款をどのように掲示・案内しているかを確認し、少なくとも営業所掲示とウェブ公開、契約書面での明示という3つの経路が整備されているかをチェックしておくと安心です。
運送約款の届出義務に違反した場合のリスク
貨物自動車運送事業者などは、事業許可を受ける際に運送約款を定めることを含めて、国土交通大臣(または運輸局長)への認可・届出を行うことが求められています。標準運送約款と同一の内容を自社約款として採用する場合には、標準約款を使用する旨の届出で足りますが、独自の個別約款を定める場合には、内容についての認可が必要です。
この届出・認可義務に違反した場合、第一に、行政処分リスクが生じます。無届または認可外の約款で事業を行っていると認定されれば、改善命令や業務停止、最悪の場合には事業許可の取消しといった厳しい措置につながる可能性があります。
第二に、契約トラブル時の法的リスクが高まります。所定の手続を経ていない約款は、利用者に対して一方的・不当な内容と評価されやすく、裁判等において一部条項が無効と判断されるおそれがあります。その結果、運送事業者側が想定以上の損害賠償責任を負う、あるいは荷主側が本来受けられるべき保護を確保できないなど、双方に不利益が生じかねません。
第三に、コンプライアンス上の信用失墜も看過できません。法令に基づく届出を怠っていることが明らかになれば、荷主企業の内部統制や取引先管理の観点からも問題視され、取引見直しや監査指摘につながり得ます。荷主企業としては、主要な運送パートナーが標準運送約款または認可済みの個別運送約款を用い、適切に届出・掲示しているかを定期的に確認することが望まれます。

運送約款の種類
運送約款には大きく分けて、国土交通省が定めた標準的なモデルである「標準運送約款」と、各事業者が独自に作成し認可を受けた「個別運送約款」の二種類があります。
標準運送約款は、貨物自動車運送事業法などに基づき、運送取引の公正さと利用者保護を図るために策定された業界共通の基準です。多くの事業者は、この標準約款と同一内容を自社約款として採用しており、その場合は別途の内容審査なしに認可を受けたものとみなされます。一方、標準約款では対応しきれない特殊なサービスやリスクを扱う場合には、事業者ごとに個別運送約款を作成し、行政庁の認可を得たうえで運用します。荷主企業としては、自社が締結している契約が標準約款ベースなのか、個別約款ベースなのかを意識して確認することが重要です。
標準運送約款
標準運送約款とは、国土交通大臣が告示する約款であり、貨物自動車運送に限らず、宅配便や引越運送、軽貨物運送、霊きゅう運送、特定信書便関連など、用途ごとに複数の種類が定められています。
代表的な8種類と対象事業は以下のとおりです。
| 標準運送約款の種類 | 主な対象事業・サービス |
|---|---|
| 標準貨物自動車運送約款 | 一般貨物自動車運送事業によるトラック輸送全般(BtoBの定期輸送・スポット輸送など) |
| 標準宅配便運送約款 | 宅配便事業者による小口貨物の戸別集配サービス |
| 標準引越運送約款 | 一般貨物自動車運送事業として行う引越運送、荷造り、不用品処理等を含むサービス |
| 標準貨物軽自動車運送約款 | 軽貨物自動車(軽バン・二輪等)を用いる貨物軽自動車運送事業 |
| 標準貨物軽自動車引越運送約款 | 軽貨物自動車を用いる小規模引越運送事業 |
| 標準霊きゅう運送約款 | 霊きゅう自動車による遺体の搬送事業 |
| 標準貨物自動車特定信書便運送約款 | 特定信書便事業および一般貨物自動車運送事業として行う信書便物の送達に関する事業 |
| 標準貨物軽自動車特定信書便運送約款 | 特定信書便事業および貨物軽自動車運送事業として行う信書便物の送達に関する事業 |
これらの標準運送約款は、運送人の責任や免責事由、損害賠償額の算定方法、送り状に記載すべき事項、運賃・料金の収受方法など、取引実務に必須となる条項を包括的に規定しています。
参考:https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk4_000009.html
個別運送約款
個別運送約款とは、各運送事業者が自社のサービス特性に合わせて定める独自の運送約款であり、一般的には標準運送約款を修正・補完する形で用いられます。
たとえば、高額美術品や精密機器など、標準約款の前提を超えるリスクを伴う貨物を専門的に扱う事業者が、責任範囲や賠償限度額、特別な梱包条件を詳細に定めた約款を採用するケースがあげられます。このような個別運送約款を用いるには、国土交通大臣等の認可を受ける必要があり、荷主企業は標準約款との違いを踏まえて契約内容を確認することが重要です。
標準運送約款の概要と改正について
標準運送約款の中でも、荷主企業が最も関わるのは「標準貨物自動車運送約款」です。これは、貨物自動車運送事業法に基づき、トラック輸送に関する基本的な契約条件や責任分担を定めた約款であり、運賃・料金、運送の引受け条件、貨物の保管・引渡し、遅延・滅失・損傷時の責任や損害賠償のルールなどを網羅的に規定しています。
標準貨物自動車運送約款の構成と主な規定内容は次のとおり整理できます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 運賃および料金の規定 | 距離や重量に基づく料金体系、追加料金の条件 |
| 貨物の受託条件 | 受託可能な荷物の種類、禁止品目、梱包条件 |
| 損害賠償責任 | 運送中の破損・紛失時の補償ルール |
| 遅延時の対応 | 天候や交通事情による遅延時の対応方針 |
| キャンセル・変更 | 運送契約の変更や取消時のルール |
この標準約款は、物流現場の実態や法改正に応じて見直しが行われており、近年では2018年・2019年の改正に加え、2024年6月にも重要な改正が実施されています。荷主企業としては、「最新の標準約款がどのような内容か」「自社の取引条件はその趣旨に沿っているか」を確認し、運送契約書や運送申込書・引受書のフォーマットにも反映させることが求められます。
標準運送約款の適用範囲
標準運送約款の適用範囲は、約款の種類ごとに明確に区分されています。その適用範囲と主な対象は次のように整理できます。
| 区分 | 主な対象 |
|---|---|
| 貨物自動車運送約款 | トラック輸送、宅配便、引越しサービス |
| 旅客自動車運送約款 | バス、タクシー、ハイヤー |
| 鉄道運送約款 | JR、私鉄、モノレール |
| 航空運送約款 | 国内線・国際線の航空輸送 |
| 海上運送約款 | フェリー、貨物船、コンテナ船 |
荷主企業にとって重要なのは、自社が委託している輸送が、一般貨物自動車運送として標準貨物自動車運送約款の対象なのか、宅配便など別の標準約款の対象なのかを正しく認識することです。適用範囲を誤解したまま契約実務を進めると、想定外の責任や費用負担が生じるリスクがあるため、運送会社から提示される約款名と事業区分を必ず確認しておく必要があります。
標準運送約款の改正内容
標準運送約款の改正は、業界の実態や社会的要請を踏まえて実施されており、近年では特に運賃・料金の適正化と取引の透明性向上が大きなテーマになっています。2024年6月の改正は、標準運送約款全体の見直しの一環として位置付けられ、働き方改革やデジタル化、物流2024年問題への対応を背景に行われました。
改正の目的は、大きく言えば「適切な取引環境の整備」と「契約内容の高度化」です。前者については、荷待ち時間や荷役作業など、従来あいまいになりがちだった運送以外の役務を明確に定義し、その対価となる料金を契約上きちんと位置づけることで、運送事業者が正当なコストを収受できる環境を整えることが重視されています。
後者の契約内容の高度化としては、運賃・料金や附帯業務の内容を書面(電磁的方法を含む)で相互に交付することが義務化され、運送申込書・引受書に記載すべき事項も整理されました。これにより、荷主と運送事業者の間で事前に「どの業務にいくらかかるのか」「どこまでが運送で、どこからが附帯業務か」を共有しやすくなり、後からの追加請求や認識の相違によるトラブルを防ぐ狙いがあります。
さらに、外部委託管理の強化として実運送事業者の商号・連絡先を荷主に通知することや、運送契約の中止に伴う中止手数料の考え方の明確化、店頭掲示情報のデジタル化(ウェブでの公表容認)なども盛り込まれました。これらの改正により、荷主企業側にも、自社の契約・配車オペレーションやコスト管理の在り方を見直すことが求められています。
標準運送約款の改正による荷主企業への影響
2024年6月の標準運送約款改正は、運送事業者だけでなく荷主企業の業務プロセスやコスト構造にも直接的な影響を及ぼします。特に、附帯業務の明確化と運賃・料金の適正化、契約内容の書面化・電磁化といったポイントは、物流コストの増減や配送スケジュール管理、予算編成の前提条件を変えるものです。荷主としては、改正の趣旨を踏まえて、自社の契約実務や物流オペレーションを見直し、運送事業者との役割分担を再定義していくことが求められます。
配送スケジュールの管理を強化する必要がある
標準運送約款の改正により、荷待ち時間や荷役作業といった附帯業務が明確化され、これらに対する料金の請求が制度的にも裏付けられました。その結果、従来は「待機はやむを得ない」として黙認されていた非効率が、そのまま追加コストとして顕在化しやすくなっています。
荷主企業は、運送事業者側に不要な待機や過剰な作業負担を強いることがないよう、自社側の出荷・受入オペレーションを見直し、配送スケジュール管理を強化する必要があります。具体的には、バース予約や時間帯別の受入枠管理を通じてトラックの到着・荷役時間を平準化すること、現場の人員配置と作業手順を再設計して、定められた時間内に荷役を完了できる体制を整えることが重要です。こうした取り組みは、改正約款の趣旨に沿った「適正な運賃・料金」の支払いと、現場の生産性向上を両立させる前提条件となります。
明確な予算管理が求められる
改正後の標準運送約款では、運賃とそれ以外の料金(待機料、積込料・取卸料、附帯業務料等)を区分し、契約時に書面や電磁的方法で明示することが重視されています。これに伴い、これまで「運送業務、その他一切の付帯業務」として発注していた各種コストが、個別の料金項目として可視化されるケースが増えていきます。
荷主企業の側では、輸送費を単一の「運賃」勘定として扱うのではなく、運賃・附帯業務・待機時間などの内訳を把握し、予算編成や原価計算の前提を見直すことが求められます。たとえば、「どの拠点・どの商品で待機時間料が多く発生しているか」「どの出荷条件が追加荷役を生んでいるか」といった分析を通じて、改善余地のあるプロセスに対策投資を行うことが、結果的に総物流コストの抑制につながります。明確な予算管理とデータに基づく対策立案が、改正環境下での必須要件になっていると言えます。
物流コストが増加する
改正標準運送約款の趣旨は、運送事業者が適正な対価を収受できる環境を整えることにあります。そのため、荷待ち時間や荷役作業など、従来は「サービスの一部」として無償または低価格で提供されていた業務についても、追加料金の対象となるケースが増えると見込まれます。
これにより、短期的には物流コストが増加する可能性がありますが、その内訳を可視化し、発生原因に応じて対策を打つことができれば、中長期的には全体コストの最適化につなげることも可能です。荷主企業としては、単に値上げ要請を拒むのではなく、「どの作業がどれだけのコストを生んでいるか」を運送事業者と共有し、バース運用の改善や積卸し条件の見直し、リードタイム設計の再考など、共通の土台に立った改善策を検討していく姿勢が重要です。
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2025.11.25
契約内容の曖昧さは違反リスクを高める
標準運送約款の改正により、運賃と附帯業務料の区分や書面交付が重視される一方で、実務上の曖昧さが残ったままでは、公正取引委員会による取適法違反の指摘リスクが高まります。2025年12月には、「運送業務、その他一切の付帯業務」という包括的な契約表現が違反のおそれがあると明示されました。
これは、基本契約で大枠を定めていても、個別の運行ごとに「何を依頼し、いくら支払うか」という合意と履行の記録がなければ、運送事業者側が適正な対価を収受していないと判断される可能性を意味します。また、運送会社が請求を控えている場合でも、荷主側に「無償で附帯作業をさせていた」責任が問われるおそれがあります。改正約款への対応は、単なる書式整備にとどまらず、運行単位での合意形成と実績管理という実質的な契約運用の高度化が不可欠です。

物流改善なら株式会社Hacobu
標準運送約款の改正により、荷主企業には配送スケジュール管理の高度化や、運賃・附帯業務を含めた総合的なコスト管理が求められるようになりました。こうした課題に対して、株式会社Hacobuは「MOVO Berth」と「MOVO Vista」という2つのソリューションを提供し、標準運送約款への対応と物流改善を同時に実現します。
MOVO Berth:荷待ち時間の把握と削減による配送効率化
MOVO Berthは、入出荷予約管理と実績データの可視化により、荷待ち時間の発生を把握し削減していくためのソリューションです。バース予約機能によって配送時間を事前調整することで、トラックが倉庫や工場に到着してから荷役作業を開始するまでの待機時間を最小化できます。
また、入荷・出荷の実績時刻や作業内容をシステム上に自動記録することで、「どの時間帯に」「どれくらいの荷待ちが発生しているか」を可視化し、継続的な改善につなげることが可能です。これにより、標準運送約款の改正で明確化された荷待ち時間料の適正な管理と、運送事業者との公正な取引関係の構築を実現できます。
MOVO Berthの詳細資料は、以下よりダウンロードいただけます。
MOVO Vista:運行単位での適正な運賃・附帯業務の請求履行モニタリング
MOVO Vistaは、配車受発注・管理サービスとして、運行単位で適正な運賃や附帯作業などが正しく請求履行できているかをモニタリングするためのソリューションです。運送契約の内容を運行ごとに記録し、実際の配送実績と照合することで、運賃・料金の内訳管理や取適法で求められる契約内容の可視化に対応できます。
MOVO Vistaでは、運行依頼時に運賃・附帯業務(積込料・取卸料・待機時間料など)の内容と対価を明確に記録できます。これにより、標準運送約款の改正趣旨である「適正な対価の収受」と「契約内容の明確化」を運行単位で徹底でき、公正取引委員会による取適法違反の指摘リスクを低減しながら、荷主側の業務効率化とコンプライアンス強化を両立できます。
MOVO Vistaの詳細資料は、以下よりダウンロードいただけます。
まとめ
運送約款は、荷主と運送事業者の間で交わされる運送契約の内容と責任範囲を定める「共通言語」であり、その中心となる標準運送約款は、運賃・料金、附帯業務、責任・賠償といった実務上の重要論点を網羅的に規定しています。
2024年6月の改正により、運送以外の業務の明確化や契約内容の書面化・電磁化、情報公開のデジタル化が進み、荷主企業にも配送スケジュール管理や予算管理、コスト構造の見直しが強く求められるようになりました。自社がどの標準運送約款・個別運送約款のもとで取引しているのかを把握し、改正の趣旨に沿った契約・オペレーションにアップデートしていくことが、今後の物流戦略における重要なテーマとなります。その際には、データに基づく現状把握と改善策立案を支援するパートナーの活用も視野に入れながら、自社に最適な物流の姿を検討していくことが重要です。
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